自分で相続登記する必要書類

不動産投資の足跡

 不動産を相続してこんなことで困ってはいませんか?

 「相続登記って、どこでするの?」

 「提出書類は何が必要なの?」

 私も全く分かりませんでしたが、コツさえ押さえれば誰でも簡単に作成できます。

 それに司法書士に依頼すると手数料が発生しますが、自分でやればタダです。

 タダになると思えばモチベーション上がりますよね。

 私が実際に作成した書類を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

相続登記が必要な理由

 私は亡くなった祖父の家を相続登記するという問題に直面しました。

 なぜなら、不動産会社から賃貸で貸し出せる可能性があると言われたので、現地確認の同行をお願いしたのですが…

 「所有者が亡くなっている方の家には入ることができないので、まずは相続登記を済ませてください。話はそれからですよ。」

 と言われてしまいました。

 そして、続けざまに、

 「相続登記の手続きは管轄の法務局になります。今回の物件は〇〇地方法務局〇〇出張所です。」

 と案内してくれましたが、正直ポカーンです。

 そもそも、なぜ同行してくれなかったのか困惑しましたが、後日談で判明しました。

 不動産会社が言うには、ご家族の中には相続を良く思っておらず、勝手に家の中へ誰かを招き入れた等のトラブルが起こるみたいです。

 色々と知らないことだらけでしたが、とにかく前に進むことにしました。

法務局へ突撃訪問

 アポなしで訪問しましたが、失敗しました。

 私の管轄の法務局は窓口で教えてくれるという方針ではなく、登記の相談会のみ受け答えするようです。

 そして、相談会は固定の曜日かつ事前予約制だと知りました。

 至急、最短日で予約を取り再度訪問しましたが、相続登記の面倒な書類に心が折れそうになりました。

 しかし、メモだけは欠かさなかったので、用意する書類は分かりました。

相続登記に必要な書類

 私が必要だった相続登記は、祖父から父、父から私の順序になるようです。

 そのため、必要な書類は以下のとおりです。

 祖父⇒父

 ・登記申請書(課税価格が必要なので固定資産税の納税通知書が必要)※納税通知書は役所から年度始めに送付してくる書類のこと。

 ・委任状(父が私に委任するもの)

 ・被相続人〇〇〇〇相続関係説明図(〇〇〇〇は祖父の名前)

 ・遺産分割協議書(祖父の土地と家屋を父が相続しても異論なしという兄弟姉妹の同意書)

 ・祖父の戸籍謄本(出生から死亡まで)※引っ越しが多い場合、これが大変。

 ・父と兄弟姉妹の戸籍謄本と印鑑証明書

 ・父の住民票

 父⇒私

 ・登記申請書(課税価格が必要なので固定資産税の納税通知書が必要)※納税通知書は役所から年度始めに送付してくる書類のこと。

 ・委任状(父が私に委任するもの)

 ・贈与契約書(父が私に贈与する同意書)

 ・私の住民票と印鑑証明書

 どの書類も法務局のHPに様式がありますので、リンクを下記に添付しときます。

 法務局の相続登記申請サイト

 印紙代ですが、印刷する際は記載せず、提出する際に窓口で確認してから手書きするのがベストだと思います。

 ちなみに私の場合は、

 ・印紙代     116,300円

 ・戸籍謄本、住民票 5,400円

 合計121,700円の出費はなかなか痛かったです。

いざ提出へ

 必要な書類を揃えて窓口に持参しましたが、提出する際に書類の確認はしてくれません。

 苦労した割りにはあっさり終わります。

 受付には本日書類を提出した場合、登記が完了する看板?があります。

 急ぎなら必ず確認してください。

 万が一、書類に不備があった場合、提出した方へ連絡があるそうなので指導されたとおり訂正して再提出しましょう。

 これで相続登記は完了です。

まとめ

 ・故人の登記のままでは不動産会社に室内の確認すらしてもらえない。

 ・法務局は事前に電話予約や登記の相談会があるので確認しておく。

 ・相続登記に必要な書類は「登記申請書」「被相続人〇〇〇〇相続関係説明図」「遺産分割協議書」「遺産分割協議書に記載している人の戸籍謄本と印鑑証明書」「〇〇〇〇の戸籍謄本」「相続する人の住民票」である。※〇〇〇〇は故人。

 ・提出は職員がチェックしてくれないので、自分でよく見直す必要がある。

 今回は「自分で相続登記する必要書類」について解説しました。

 登記するのは大変だとは思いますが、委託する場合の手数料を少しでも節約できます。

 持たざるものは少しでも節約して積み上げていきましょう!

 登記が完了したので次はいよいよリフォームです。

 いよいよ不動産投資っぽくなりますので、ぜひお楽しみに!

次号 築古戸建てのリフォームすべき最低条件

 

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